労働審判

(1) 労働審判とは

労働審判とは、労働者個人と事業主との間に生じた労働関
係に関する紛争について、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図るための裁判所の手続です。

裁判所において、裁判官1名と労使の各団体から推薦された労働関係の労働審判員2名の合計3名の合議体によって審理及び判断を行います。原則として3回以内の期日で審理し、適宜調停(話し合い)による解決を試み、調停が成立しない場合には審判を行う制度です。労働審判に対する異議申立てがあれば、自動的に訴訟手続へと以降します。

(2) 労働審判の申立書が届いたら

労働審判が申し立てられると、裁判所から申立書等とともに期日呼出状兼答弁書催告状が送付されてきます。

労働審判は、原則として申立ての日から40日以内に第1回期日が指定されるため、早急に準備を始める必要があります。

労働審判においては、第1回期日において裁判所の心証が形成されてしまうことが殆どであるため、第1回期日へ向けた準備が極めて重要となります。申立てを受けた場合には原則として第1回期日の前に主張を記載した答弁書と証拠を全て提出する必要があります。

従って、労働審判が申し立てられた場合には、早急に労働審判の申立書が届いたら直ちに弁護士に相談されることをお勧めいたします。

(3)労働審判の注意点

前述のとおり、労働審判においては第1回期日に向けた準備が重要であり、原則として主張できることはすべて答弁書に記載しておく必要があります。単に相手方の主張に対する認否を行うのみでは不十分であり、当方の反論・主張も盛り込むことになります。

また、労働審判においては、早期の段階で調停が試みられることが少なくありません。ですので、調停による解決に応じる余地があるかどうかについても、併行して検討しておく必要があります。

(4)調停がまとまらない場合 

調停がまとまらない場合には、審判(決定)が行われます。告知から2週間以内に裁判所に異議を申し立てると、労働審判はその効力を失い、申立時に遡って訴え提起があったものとみなされます。

労働審判においては初期対応が重要となります。できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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