以下では、労働審判手続きの流れをご説明いたします。
弁護士に相談・委任
弁護士に問題の概要を証拠・資料と共に説明します。弁護士から法律の観点からのアドバイスを受け労働審判を委任します。
申し立て
紛争・事件を管轄する裁判所へ労働審判の申立てを行います。その際に必要な書類は申立書・申立手数料・郵便切手・証拠書類等となります。
申立て後、紛争・事件が受理されると、原則として40日以内に第1回期日が指定されます。
期日が指定されると相手方に呼出状を含む申立書・証拠書類等が送付され、出頭義務が課されます。(違反した場合は、原則として、5万円以下の過料の制裁が課される)
その後、第一回期日の1週間から10日程度の間に相手方から申立書に対する答弁書が提出され審判が開始されます。
第一回期日
労働審判委員会が構成され、審理が開始します。
労働審判委員会は事前に申立書・答弁書を読んでおり、紛争の争点を把握しているためこの場では当事者や代理人から事実内容を聴取します。また調停を試みることも可能であり、第一回期日で調停が成立すれば紛争解決ということもあります。
調停が成立せず、審理がまだ続く場合には第二回、第三回期日での解決に向け準備を行います。
第二回、第三回期日
第二回以降では、第一回で行われたことを再確認し、追加で提出された書面の内容把握・証拠調べ等を行います。
また調停の試みを中心として進めていきます。労働審判委員会が双方に調停案を提示し、合意形成することが出来れば調停成立として紛争解決。
また成立がされない場合には第三回に持ち越され、第二回と同じ流れをたどります。
事実関係の主張立証については第二回までとされているので、補充的な主張立証は第二回までに行います。
審 判
第三回の期日までに調停成立とならなかった場合は、労働審判委員会による審判により審理を終結させます。労働審判では、期日間で整理された権利関係の確認・財産上の給付・解決のために必要とされる事項を柔軟に定めることが可能です。
この提示された労働審判に異議がない場合は紛争解決ということで終結します。
※労働審判に対する異議
異議・不服がある場合には、2週間以内であれば異議申し立てをすることが出来ます。
その場合には、労働審判は無効とされ通常訴訟へと移行します。
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