法律相談料
労働トラブルに関する相談については、初回につき無料です。
受任時の弁護士費用
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいう。 |
書面による鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。 |
着 手 金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。 |
報 酬 金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。 |
手 数 料 | 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。 |
顧 問 料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。 |
日 当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価をいう。 |
民事事件の弁護士費用
経済的利益の額 | 着 手 金 | 報 酬 金 |
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300万円以下の場合 | 8% (但し、最低20万円) | 16% |
300万を超え 3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え 3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
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